新潟イタリア協会会則

第1章 総   則

(名 称)
第1条 本協会は、新潟イタリア協会と称する。
(事務局)
第2条 本協会の事務局は、新潟市に置く。
(目 的)
第3条 本協会は、新潟とイタリアに関連する学術、文化並びに産業等の分野における相互交流と、友好親善関係の促進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的に従い次の事業を行う。
 (1)新潟イタリア間相互交流・友好親善に寄与する各種講演会、研究会及び展示会等の行事の開催
 (2)日本及びイタリアにおける関係団体との交流
 (3)本協会の目的に関係ある各種事業の支援及び情報等の提供
 (4)会員相互の親睦と交流を図るための定例勉強会の開催と会報の発行
 (5)優良な会員、企業、団体等の表彰
 (6)その他、本協会の目的にふさわしい事業

第2章 会   員

(会員の種類)
第5条 本協会の会員は、会員及び名誉会員の2種とする。
 (1)会員
    本協会の趣旨に賛同する個人及びその家族並びに団体(個人以外の組織、企業等)
 (2)名誉会員
    次の各号のいずれかに該当する者のうち、会長が推薦し、理事会が承認したもの。
   ア 本協会の発展に著しい貢献をした者
   イ 新潟とイタリア及びその関連する国に関する学術、文化並びに産業等の分野における相互交流と友好親善 関係の促進に寄与し、功績顕著なもので、本協会の趣旨に賛同する者

2 名誉会員の推薦・決定の手続き、資格要件及び特典は別に定める。
(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に届け出なければならない。
(会 費)
第7条 会員は、総会において別に定める年会費を納めなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
 (1)退会したとき
 (2)死亡、解散、または破産したとき。
 (3)会費を1年以上滞納したとき。
 (4)除名されたとき。
(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なくてはならない。
(除 名)
第10条 会員に、本協会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき、総会において会員の3分の2以上の同意を得て、除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(届 出)
第12条 会員は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかに会長に届け出なければならない。
  (1)氏名若しくは名称を変更したとき。
  (2)住所若しくは事業所等の所在地を変更したとき。
  (3)担当者名、電話及びファクシミリの番号若しくはメールアドレス等を変更したとき。
(事業等への参加)
第13条 会員は、本協会が実施する事業等に努めて参加するものとする。

第3章 役員等

(役 員)
第14条 本協会に下記の役員を置く
(1)会 長     1名
(2)副会長    若干名
(3)理 事    若干名
(4)監 事    若干名
2 会長、副会長、理事及び監事は、総会でこれを選任する。
3 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の職務)
第15条 会長は本協会の事業を総理し、本協会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠員のときは、その職務を代行する。
3 理事は会長、副会長とともに理事会を組織し、本協会の会務を決議し執行する。
4 理事会は会務の執行のための委員会を必要に応じて設けることができる。
5 監事は、本協会の会計を監査する。
(名誉会長及び顧問)
第16条 会長は、理事会の議決を経て名誉会長1名、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じて、本協会の運営方針等に関し意見を述べることができる。
(運営委員会)
第17条 日常の運営を行い、多くの会員の運営参加を促すため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は会長、副会長および運営委員若干名で構成する。運営委員は会長が任免する。
3 委員のうち、1名を委員長とし、必要に応じて副委員長を置く。
4 委員長は互選により定め、副委員長は委員長の選任とする。

第4章 会   議

(種 別)
第18条 本協会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は会員をもって構成する。
3 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、必要に応じて役員等の出席を求めることができる。
(総 会)
第19条 本協会の総会は年次総会及び臨時総会とする。
2 年次総会は会長の招集により年1回開催する。
  臨時総会は理事会が必要と認めたときにはその都度会長が招集して開催する。
3 総会は理事会の決議を経て、議長の任にあたる。
4 総会の決議は出席会員の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び収支予算並びに事業報告、収支決算
(2)役員の選任
(3)会則の変更
(4)その他、理事会が必要と認めた事項
(理事会)
第20条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
2 次の事項は理事会の決議を経なければならない。
(1)総会の招集及び総会に附議する事項
(2)総会の決定により委任された事項
(3)その他、会長が必要と認める事項
3 理事会は会長、副会長、理事若干名の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決する。 なお、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(部 会)
第21条 本協会の事業を円滑に遂行するため部会を置くことができる。
2 部会長は原則として運営委員の中から会長が選任する。

第5章 資産及び会計

(資産の管理)
第22条 資産は、会長が管理する。その方法は、理事会の議決を経て会長が定める。
(資産の構成)
第23条 本協会の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(協賛金)
第24条 本協会の主旨に賛同する個人、団体からの協賛金を受けた場合は理事会に報告し承認を得る。
(会計年度)
第25条 本会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終り、年度毎に年次総会の承認を得る。
(事業計画及び予算)
第26条 本協会の事業計画及び予算は、会長が作成し、理事会の議決を経た上、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第27条 本協会の事業報告及び決算は、会長が作成し、事業年度終了後監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。

第6章 雑   則

(委 任) 第28条 本会則に定めのない事項については、必要に応じ理事会の議決を経て会長が定める。

付 則
1 この会則は、2007年11月11日から施行する。
2 1の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、会則制定の日から2008年3月31日までとする。
3 この会則は、2011年7月24日から施行する。
4 この会則は、2016年6月26日から施行する。
5 この会則は、2018年6月10日から施行する。
6 この会則は、2019年6月22日から施行する。
7 この会則は、2021年8月 7日から施行する。